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人権とは

障がいのある人に関する人権問題

 私たちが暮らす熊本市には、四万人以上の障がいのある人が暮らしています。身体障がいのある人、知的障がいのある人、精神障がいのある人(発達障がいを含む)、そのほか心身の機能に障がいのある人など、様々な人がいます。それは生まれつきであったり、事故や病気によるものであったり、原因は人それぞれです。
 障がいがあってもなくても、誰もが同じように学び、働き、暮らす権利を持っています。しかし、障がいのある人はときに、社会参加をさまたげる障壁に遭遇したり、まちなかや地域で偏見や差別を感じたりすることがあります。それは本人のみならず、その家族を苦しめている現状があります。
 こうした障がいを理由とする差別を解消するために、「障害者差別解消法」(通称)という法律があります。この法律は、国や市町村といった行政機関や会社やお店などの民間事業者を対象とし、障がいを理由に商品やサービスの提供を拒否したり、制限したりすることを禁止し、障がいのある人への社会的障壁を取り除くための合理的な配慮を行うことを求めています。
 私たち一人ひとりが障がいについて理解し、障がいを理由とした不当な差別に気づき、差別を解消するために必要な配慮(心づかい)を考えましょう。それは、誰もが安心して暮らせる地域社会をつくるため、すべての人に求められる責務です。そして、その配慮(心づかい)を、身近なところから積極的に実践していきましょう。

■分野別人権問題への取組

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