ホームレスの人々に関する人権問題
ホームレスは、不景気で会社が倒産したり、病気や高齢によって仕事が減ったり、その他の様々な理由により、住居を失い生活が成り立たなくなってしまい、やむなく路上で生活をされている人たちです。
平成15年(2003年)に「ホームレスの自立の支援等に関する法律」が施行され、就労の支援が行われる等の自立のための支援策が講じられ、シェルターを利用することで安定した居住の場を確保出来るようになり、ホームレスの人々の数も減少してきています。
引き続き、私たちは、これからも、ホームレスの問題を社会全体の問題として捉え、自立のために支援していくことが大切です。
平成27年度(2015年度)からは、生活困窮者自立支援法が施行され、熊本市ではホームレスの人々も含めた生活困窮者の方への相談窓口を設置しました。
ホームレスの方が住居等の相談を希望された場合は、「生活自立支援センター」や、「福祉相談支援センター」等の相談窓口へご連絡ください。
ホームレスの人々への差別や偏見をなくし、生活困窮からの脱却をみんなで支援しましょう。
■分野別人権問題への取組