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人権とは

刑を終えた出所者等に関する人権問題

 刑を終え出所した人は、本人に真摯な更生の意欲があっても、周囲の根強い偏見や差別意識があることから、就職や入居などの面で社会に受け入れられないなど、現実は極めて厳しい状況にあります。また、その家族の人権が侵害されることもあります。
 昭和二十四年(一九四九年)七月に「犯罪者予防更生法」が施行され、現在の更生保護制度が始まりましたが、犯罪の防止と犯罪をした人たちの立ち直りには、一般市民の理解と協力が不可欠であるという認識から、昭和二十六年(一九五一年)七月に法務府(現在の法務省)が“社会を明るくする運動”を国民運動としてスタートさせました。
 平成二十八年(二〇一六年)十二月には「再犯防止等の推進に関する法律」が制定・施行され、平成二十九年(二〇一七年)十二月には国の再犯防止推進計画が決定される中で、犯罪をした人等が、社会において孤立することなく、再び社会を構成する一員となることができる「誰一人取り残さない社会の実現」に向け、関係行政機関が緊密な連携をしつつ、再犯の防止等に関する施策を総合的に推進していくことが求められるようになりました。
 本市においては、令和三年(二〇二一年)三月に「熊本市再犯防止推進計画」を策定し、各施策に取り組んでいます。
 私たち一人ひとりが、「犯罪や非行の防止」と「罪を犯した人たちの更生」について理解を深めることが大切です。

■分野別人権問題への取組

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