刑を終えた出所者等に関する人権問題
刑を終え出所した人は、本人に真摯な更生の意欲があっても、周囲の根強い偏見や差別意識があることから、就職や入居などの面で社会に受け入れられないなど、現実は極めて厳しい状況にあります。また、誹謗中傷などその家族の人権が侵害されることもあります。
昭和24年(1949年)7月に「犯罪者予防更生法」が施行され、現在の更生保護制度が始まりましたが、犯罪の防止と犯罪をした人たちの立ち直りには、一般市民の理解と協力が不可欠であるという認識から、昭和26年(1951年)七月に法務府(現在の法務省)が“社会を明るくする運動”を国民運動としてスタートさせました。
平成28年(2016年)12月には「再犯防止等の推進に関する法律」が制定・施行され、本市においては、令和3年(2,021年)3月に「熊本市再犯防止推進計画※」を策定し、各施策に取り組むとともに関係団体と連携し、“社会を明るくする運動“をはじめとした広報啓発に取り組んでいます。
犯罪をした人等が、社会において孤立することなく更生し、犯罪のない安全で安心して暮らせる明るい地域社会を実現するためには、私たち一人ひとりが、「犯罪や非行の防止」と「罪を犯した人たちの更生」について理解を深め、その立ち直りを支えていくことが大切です。
※今後、相互に関連が深い「防犯」「再犯防止」「犯罪被害者等支援」の3つを柱とした
「(仮称)熊本市犯罪のない安全安 心まちづくり推進計画」を策定予定です。
■分野別人権問題への取組